- 生命保険は被保険者の変更はできませんが、契約者の変更はできます
- 契約者変更をした時点で保険金へかけられる税の種類も変わります
- 課税のタイミングは保険金を受け取った時点です
人生の節目となるタイミングにおいて、生命保険の契約者変更をする場合があります。
これはどのようなものでしょうか。
また、その手続をした場合、税金についてはどうなるのでしょうか。
今日は生命保険の契約者変更とその税金についてお話します。
目次
生命保険の契約者変更とは
生命保険の契約に関して、まずは以下のように簡単にまとめてみました。
契約者・・・生命保険会社と契約する人。
被保険者・・・生命保険の対象となる人。
受取人・・・保険契約者から指定された、保険金の受取人。
生命保険の契約者変更とは上記で言うところの、「契約者」を変更することになります。
契約者は現契約者の同意をもって変更が可能です。
また、受取人も変更が可能ですが、被保険者は変更することができません。
生命保険の契約者変更をするのはどんな時か
生命保険の契約者変更をするのはどんな時でしょうか。
以下具体的にみていきましょう。
子供の就職や結婚
親が保険契約者で、子供が成人した、就職した、結婚したなどのタイミングで生命保険の契約者変更をする人は多いです。
つまり、子供が独立し、契約的にも親離れをするのです。
これまでは親が支払ってきた保険料を契約者変更することで、今後は子供が支払いをしていくことになります。
離婚
夫が保険契約者で妻が被保険者という場合、離婚を機に契約者変更をすることがあります。
この場合は、夫から妻に契約者変更を行うことになります。
(状況により変更後の名義は異なる場合があります。)
また、姓が変わるケースもあるので注意してください。
保険契約者の死亡
契約者と被保険者が異なる場合において、契約者が先に死亡した場合、契約者変更をする必要があります。
この場合は、遺族(相続人)の意思を持って変更することになります。
生命保険の契約者変更に関する税金について
生命保険には、保険金に相続税、贈与税、所得税などが課税されます。
ここでは生命保険の契約者変更に関連して、それにかかる税金について説明します。
以下具体例を表にしてみます。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
子 | 子 | 親 | 相続税 |
子 | 親 | 子 | 所得税 |
子 | 親 | 兄弟 | 贈与税 |
また、自分が支払った保険料割合に対しては「所得税」、自分以外が支払った保険料割合に対しては「相続税」もしくは「贈与税」が課税されます。
例)
・契約期間20年間の養老保険(夫が契約者、被保険者は子、受取人は夫)
・満期保険金は1,500万円
・15年間親が保険料を支払っていたが、その後子に契約者変更を行い、受取人も子に変更した。(子が契約者、被保険者は子、受取人は子)
この場合、
1,500万円 × 75% = 1,125万円に対し、贈与税
1,500万円 × 25% = 375万円に対し、所得税
が課税されます。
なお、課税されるタイミングは契約者変更した時点ではなく、保険金を受け取った時点になります。
※平成30年1月1日から、保険の契約変更の内容が税務署に通知されるようになりました。
【参考】国税庁ホームページ
生命保険契約について契約者変更があった場合
まとめ
いかがでしたか?
生命保険の契約者変更をすると、課税される税金の種類が変わります。
また、契約者変更の際には支払口座やクレジットカード情報の変更も忘れないでください。