就業不能保険のメリットとデメリット

 

記事のポイント
  • 就業不能保険はフリーランスや自営業などの国民健康保険へ加入している人におすすめです
  • サラリーマンの場合は働けなくなっても傷病手当金に頼ることができる
  • いずれにしても健康なうちから働けなくなった場合のリスクへの対策をしておく必要がある

一時的な病気やケガであれば、回復するまでの間は医療保険などでカバーすることができます。
しかし、完治するまでに長期間を要し、ケガや病気がきっかけで働くことができなくなってしまった場合、その間の備えは医療保険だけではカバーすることはできません。

そこで、長期間働けない場合の保険として、最近になって「就業不能保険」が注目されるようになりました。

この記事では就業不能保険のメリットとデメリット、公的保障との違いなどを一挙解説していきます。

目次

就業不能保険とは

就業不能保険とは、病気やケガにより長期間働くことができなくなってしまった場合、その間の収入を保障するものです。

被保険者がケガや病気により、万が一長期間の入院が必要になり給与収入が無くなってしまった場合や、国が公的に保障するものだけでは月々の生活費をまかなえない場合に備えて、就業不能保険により毎月の生活費をカバーできるのが特徴です。

就業不能保険のメリット

就業不能保険には大きく3つのメリットがあります。

毎月の生活費を長期間カバーできる

就業不能保険の特徴でもあるように、病気やケガによって万が一長期間働けなくなった場合に、毎月の生活費をこの保険によってカバーすることができます。
長期の入院や在宅療養により働けない状況が続くと、普段の生活費だけでなく、ローンの支払いお子様の教育費などが支払えなくなってしまいます。

そういった状況になっても、収入の減少により家計の収支バランスが崩れてしまわないよう、就業不能保険によって収入のサポートを受けることができます。

医療保険だけではカバーできない分もサポートする

病気やケガによる入院や手術費用は医療保険でカバーすることができます。
しかし、入院中の生活費や、退院後の在宅療養費用までは医療保険でカバーすることができません。

特にご家族がいる場合は、万が一の際は医療保険だけでは普段の生活を維持することが難しくなってしまいます。

そこで、就業不能保険によって日々の生活費や、在宅療養中の働けない期間の収入をカバーすることができます。

ただし、保険会社や商品によって就業不能状態の定義が異なります。
また、在宅療養が保障対象となる場合は、医師からの指示があった場合のみとなっており、自己判断によるものは保障の対象外となるので注意しましょう。

公的保障と合わせて保険を設計できる

会社員や公務員の方々は働けなくなった場合の備えとして、公的保障を利用することができます。

公的保障の中の傷病手当があるため、万が一働けなくなっても最長1年6ヶ月の間は手当金によって収入がすぐに無くなることはありません。

その場合、公的保障と合わせて保険料を抑えることができる商品もあるため、効率よくサポートを受けることができます。

就業不能保険のデメリット

就業不能保険によって毎月の生活費をカバーできるものですが、いくつかの条件がデメリットとなりますので以下に見てみましょう。

支払対象外期間が設けられている

就業不能保険には、60日や180日などの「支払対象外期間」が設けられています。

この支払対象外期間を超えて働けない状態(就業不能状態)が続いていないと、保険金の支払対象となりません。

つまり、支払対象外期間中に回復して働けるようになった場合は、保険金の受け取りはできません。

もし支払対象外期間中に復帰した場合の入院費や生活費は、医療保険またはご自身の貯蓄から補填する必要があるので注意しましょう。

就業不能状態でも保険金が支払われない場合がある

就業不能状態でも、保険金の支払いが行われない場合があります。

働けなくなった職種において復帰ができなくても、他の職湯で働くことができる場合、保険金の支払対象とはなりませんので注意しましょう。

精神疾患は対象外の保険も存在する

厚生労働省が公開する資料からも分かる通り、年々うつ病などの精神疾患の患者さんが増加しています。

就業不能保険の中でも、精神疾患により働けなくなった場合は支払対象外となるものが多く存在します。

一般的なケガや病気は、見てわかるものや、触ったりすることで痛みを感じることができるため、判断がつくものです。
しかし、精神疾患の場合は、発症した時期や状態の回復具合が一般的なケガや病気と違って判断することが難しいため、保障の対象外としている保険が多いです。

ただし、最近になって精神疾患を罹患する人が増えていることから、精神疾患を保障対象とする就業不能保険が出てきているので、必要な場合は事前に保険会社へ条件など確認しておきましょう。

公的保障について

公的保障について

会社員や公務員の場合、働けなくなってしまったとき就業不能保険や医療保険だけでなく、公的保障を活用することができます。

ここでは代表的なものをご紹介します。

傷病手当金

被保険者(会社員や公務員)が病気やケガの療養をするために労務ができない場合、各会社で加入している健康保険から傷病手当金が支給される制度です。

傷病手当金の支給概要は以下の通りです。

支給額 1日につき、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額
支給期間 支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間
支給条件
  • 業務外の事由による病気やケガの療養
  • 労務ができないこと
  • 労務ができなくなった日から起算して3日を経過した日から4日以上労務ができなかったこと
  • 休業した期間に給与の支払いがないこと

参考 厚生労働省保健局:傷病手当金について

障害年金

障害年金は、病気やケガによって業務が制限されてしまった場合に受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2つがあり、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」を、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を病気やケガによって初めて医師の診療を受けた場合に請求することができます。
この年金は現役世代の方も含めて受け取ることができるものです。

ただし、法令により定められた障害等級(1級または2級)によって受け取れる金額が変わり、障害厚生年金の場合はそれよりも軽い障害のときは障害手当金(一時金)を受け取ることができます。

また、障害等級の認定には初診から1年6ヶ月の経過が必要であるため、自営業者やフリーランスの場合はその期間の収入について何かしらの対策が必要であると言えます。
会社員や公務員の場合は傷病手当金でつなぐことができます。

参考 日本年金機構:障害年金

高額療養費

高額になった医療費は高額療養費制度によって、一定の自己負担額を超えた分が後になって払い戻される制度です。

長い間働けない状態が続くと療養のための医療費が高額になってしまいがちですが、この制度を使うことで、自己負担額を軽減することができます。

また、事前に医療費が高額になることがわかっている場合や、同じ医療保険に加入している同じ世帯の他の方の医療費も合算して申請することにより、高額療養費として後から支給を受けることができる仕組みもあります。

ただし、上限額は年齢や所得によって異なるため、管轄となる厚生労働省が公開している資料を参考にしてください。

参考 厚生労働省保健局:高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)

就業不能保険に向いている人

ここまで、就業不能保険のメリットやデメリットを紹介してきましたが、これらを踏まえてどのような人に就業不能保険が向いているのでしょうか。

フリーランスや自営業者

上述したように、フリーランスや自営業者には傷病手当金が給付される制度がありません。

万が一働けなくなってしまうとその直後から収入が見込めなくなってしまうため、就業不能保険へ加入するべきだと言えます。

傷病手当金以外でフリーランスや自営業者に対して支給されるものは障害年金ですが、認定まで1年6ヶ月を要するため、それまでの収入は確保しなければなりません。

十分な貯蓄があれば就業不能保険へ頼る必要はないかもしれませんが、長期間業務を離れていたところからの復帰で以前と同じ水準での収入が見込めるかどうかは怪しいものです。

健康なうちから何かしらの収入を確保する手段を見つけておくことをおすすめします。

まとめ

今日は就業不能保険についてお話しました。

この保険はいつ働けなくなるかわからないリスクに備えて加入するものです。

そのため、特にフリーランスや自営業者などの収入が不安定な方の加入をおすすめします。

会社員や公務員の方で加入を検討する場合は、公的保障と自分の収入のバランスを考えてから商品を選びましょう。

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