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相続税における生命保険の非課税枠を活用した節税方法 | 保険カフェテリア

相続税における生命保険の非課税枠を活用した節税方法

 

記事のポイント
  • 節税対策をしたい人を契約者および被保険者にする
  • 保険金の受取人は相続人にする
  • ただし、生命保険(終身保険)でなければできません

保険には相続税の非課税枠の対象になるものがあります。

そして、それは節税対策に有効です。

今日は相続税における生命保険の非課税枠を活用した節税方法についてお話します。

目次

相続税の非課税枠

まず最初に、相続税の非課税枠について説明します。

まず、相続税の非課税枠は、

「500万円×法定相続人の数」

となります。

つまり、法定相続人が多いほど、相続税の非課税限度額は多くなります。

【参考】国税庁ホームページ
相続税の課税対象になる死亡保険金

相続税における生命保険の非課税枠を活用した節税方法

それでは相続税において、保険を活用することで節税対策になるその方法とは?

まず最初に、単刀直入に結論から述べます。

  • 加入するのは生命保険(終身保険)
  • 契約者および被保険者は対策をしたい人にする
  • 受取人は相続人にする

加入するのは生命保険(終身保険)

相続税の非課税枠はどんな保険でも有効というわけではありません。

あくまでもそれが適用となるのは生命保険(終身保険)となります。

個人年金保険、入院保険、医療保険、介護保険などは対象外であり、課税対象となります。

契約者および被保険者は対策をしたい人にする

相続税の非課税枠を活用する場合、

契約者 = 被保険者

にしましょう。

つまり、保険料を支払う人が被保険者である必要があります。

受取人は相続人にする

死亡保険金の受取人は相続人にしましょう。

受取人を契約者にした場合は、所得税という扱いになります。

また、より節税効果を求めるのであれば、相続人は配偶者より子がベターです。

配偶者の相続に関しては、1億6000万円まで相続税が非課税となります。

これを配偶者の税額の軽減といいます。

ですので、相続税の非課税枠を活用するのであれば、相続人は子にした方が良いです。

まとめ

相続税における生命保険の非課税枠を活用した節税方法は、

「契約者と被保険者を同じにし、受取人は法定相続人にする」

そして、法定相続人は子が効果的になります。

これらの知識を活用し、相続税の節税効果を検討してみましょう。

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