記事のポイント
- 万が一、生命保険の受取人が亡くなってしまった場合、保険金の受取人変更を行いましょう
- 変更手続きをしなければ受取人はそのまま法定相続人(配偶者や子)になります
- 保険金は遺産分割の対象とならないため、保険金の受取人を複数指定しておくと均等に配分することが出来ます
生命保険に加入する際に、保険金の受取人を指定します。
もし、この受取人が死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。
このようなケースはしばしば起こります。
今日は生命保険の受取人が死亡した時に何をするべきかについてお話します。
目次
生命保険の受取人が死亡したらやるべきこと
生命保険の受取人が死亡した場合にやるべきことは何でしょうか?
答えは、
「保険金受取人の変更手続き」
です。
これはその言葉通り、死亡した保険金の受取人を変更する手続きになります。
通常、保険金の受取人が死亡してしまった場合、この受取人を変更する必要があります。
なお、生命保険の受取人は、1人ではなく複数人指定することも可能です。
受取人の変更手続きをしなかったらどうなるのか
上に述べた保険金受取人の変更手続きをしなかったら、どうなるのでしょうか。
この場合、死亡した受取人に代わって、保険金を受け取るのは、
「受取人の法定相続人」
になります。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
具体的には、配偶者や子供などの血縁者などを指します。
そしてこの法定相続人には、
配偶者→子供→両親→兄弟姉妹→甥姪
という優先順位があります。
ただし、法定相続人が複数いる場合、一般的には保険金の受け取り割合は均等になります。
法定相続人の優先順位で受け取り金額が変わることはありません。
まとめ
生命保険の受取人が死亡した場合、できるだけ早めに保険金受取人の変更手続きを行いましょう。
そうしないと、法定相続人では受取人に代わって保険金を受け取ることになりますが、これは非常に大変です。
法定相続人である証明書類、法定相続人全員分の押印、各種書類の準備など、手続きが非常に面倒になります。
保険金は大切なお金です。
それに関わる手続きは後回しにせず、スムーズに行いましょう。