記事のポイント
- 生命保険で受け取る保険金は遺産分割の対象にはなりません
- 契約者が亡くなっても、受取人が確定している場合は全額受取人が保険金を受け取ります
- 受取人を複数で指定しておけば、希望する分割割合で保険金を受け取ることが出来ます
遺産相続の際、生命保険金は遺産分割の対象になるのでしょうか?
答えは、遺産分割の対象にならない、です。
以下にその説明をします。
目次
生命保険金は遺産分割の対象外
生命保険の保険金は遺産分割の対象ではありません。
これは、保険契約に基づき、受取人が受け取るものです。
つまり、受取人固有の財産として考えられるのです。
※ただし、受取人が死亡している場合は、法定相続人が受け取ることになり、この限りではありません。
例えば、父、兄、弟、妹という家族構成の場合、父が被相続人と仮定します。預金3000万円、生命保険1000万円(受取人:兄)、これらを相続する場合、
・兄 1000万円+1000万円(保険金)=2000万円
・弟 1000万円
・妹 1000万円
となり、兄は3000万円を分割相続し、さらにこれとは別に1000万円の保険金を受け取ることになります。
まとめ
生命保険金は遺産分割の対象外となります。
もし、この生命保険の保険金をそれぞれに分けたい場合、受取人を複数に指定することで、希望の分配割合で受け取ることが可能になります。